海外サーバー 開示請求
そうなると被害者は次に、プロクシサーバーの管理者に対して書き込み犯人のIPアドレスの開示請求をする必要があります。
ツイート内容が分からないと開示請求できません。
たぶん悪口を言っているはずだから、という理由では開示が認められません。
開示が認められると言っている人は、「開示できたらいいな」という趣旨ではないでしょうか。
メッセージの内容等含め開示請求があった場合、開示の対象となりますでしょうか。
多くのサイト管理者等は発信者情報を任意に開示しておりません。そこで、裁判所に対して投稿記事削除の仮処分命令を申し立てて、裁判所の仮処分命令を取得したうえで、サイト管理者等に発信者情報の開示を求めるのが一般的です。
提供する個人データが外国にある第三者にとって「保有個人データ」に該当する場合、外国にある第三者等がとるべき措置の詳細については、通則ガイドライン「3-8-7(開示等の請求等に応じる手続)」を参照のこと。
一方で、海外サイトからの誹謗中傷の場合、日本のプロバイダ責任制限法の適用の可否が問題になります。
書き込み犯人がプロクシサーバを介して掲示板等に誹謗中傷の投稿をしていた場合、被害者がサイト管理者に対して発信者情報開示請求をして入手することができるIPアドレスはプロクシサーバーのものとなります。
発信者情報開示仮処分は、コンテンツプロバイダに対して開示請求をする場合に用います。被保全権利は発信者情報開示請求権になります。プロバイダ責任制限法第4条1項*2が、これを定めています。
開示された情報を使って別の人が慰謝料請求するのは問題ない、という東京高裁判決があります。
神田先生お世話になっております。HNでの開示請求についてお伺いします。例えばHNを「早く自殺しろ、キチガイ野郎」の様なかなり違法の疑いのあるものに設定していたとします。そのHNで相手Aと他愛のない内容の会話をしたとします。その場合、そのHNの文言は相手Aの事を指しているとは言えない判断される事になるのでしょうか?
YouTubeの開示するIPアドレスは投稿時IPアドレスなので、投稿時からログ保存期間が経過すると、開示請求ができません。
次に、サイト管理者等から開示を受けたIPアドレスから、投稿に使用されたアクセスプロバイダを特定します。
プロ責法で開示請求できる野は、省令に書かれている情報だけです。
仮に日本の裁判所で、海外のインターネットサービスプロバイダ(ISP)に対する発信者情報開示を命じる仮処分命令や判決を取得できたとしても、海外のISPが応じない場合には加害者の特定ができず、慰謝料請求ができない事態が起こり得ます。
そして開示されたIPアドレスをもとにインターネットサービスプロバイダに契約者情報の発信者情報開示請求訴訟を起こすことで、書き込み犯人の氏名や住所といった個人情報を知ることも可能です。